件名:
天神川流域下水道条例の一部改正について
生活環境部 水・大気環境課 上下水道担当 電話番号:0857-26-7400
提出理由
1 県が管理し、現在財団法人鳥取県天神川流域下水道公社に施設設備の維持管理等の業務を委託している天神川流域下水道について、平成21年4月1日から指定管理者制度を導入する。
2 天神川流域下水道の維持管理は、関係市町による関与が求められること、災害その他非常の事態の発生の際における危機管理上、施設管理に習熟した職員配置が必要であること等から、公募によらず、知事がその候補者を選定する。
内容
天神川流域下水道の管理を財団法人天神川流域下水道公社に行わせるために必要な事項を、次のとおり定める。
(1) 指定管理者による管理 | 天神川流域下水道の運転、施設等の維持管理及び修繕その他管理に関する業務を、指定管理者に行わせる。 |
(2) 指定管理者の選定の特例 | 指定管理者は、知事がその候補者を選定する。(財団法人鳥取県天神川流域下水道公社を予定) |
(3) 指定管理者の管理の期間 | 5年間 |
(4) 施行期日 | 施行期日は、公布日とする(5)を除き、平成21年4月1日とする。 |
(5) 準備行為 | 指定管理者の指定のために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 |