件名:
鳥取県手数料徴収条例の一部改正について
生活環境部 くらしの安心推進課 食の安全・衛生担当 電話番号:0857-26-7185
提出理由
温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止するため、温泉法の一部が改正され、温泉の採取に係る許可制度が創設されたこと等に伴い、これらの事務について手数料を徴収することとする。
内容
1 温泉法に基づく次に掲げる許可等の事務について、それぞれに定める額の手数料を徴収する。
(1) 掘削のための施設等の変更の許可 1件につき24,000円
(2) ゆう出路の増掘のための施設等の変更の許可 1件につき24,000円
(3) 温泉の採取の許可 1件につき35,000円
(4) 温泉の採取の許可を受けた者の地位の承継に係る承認 1件につき7,400円
(5) 可燃性天然ガスの濃度についての確認 1件につき7,400円
(6) 温泉の採取のための施設等の変更の許可 1件につき24,000円
2 施行期日は、平成20年8月1日とする1の(5)の一部を除き、同年10月1日とする。