件名:
鳥取県立鳥取二十世紀梨記念館の設置及び管理に関する条例の一部改正について
農林水産部 生産振興課 振興調整担当 電話番号:0857-26-7281
提出理由
県が管理している鳥取県立鳥取二十世紀梨記念館(以下「二十世紀梨記念館」という。)について、平成21年4月1日から指定管理者制度を導入する。
内容
二十世紀梨記念館の管理を指定管理者に行わせるために必要な事項を、次のとおり定める。
(1) 指定管理者による管理 | 二十世紀梨記念館の利用許可、施設設備の維持管理その他管理に関する業務を、指定管理者に行わせる。 |
(2) 指定管理者の管理の期間 | 5年間 |
(3) 開館時間及び休館日 | 指定管理者が知事の承認を得て定める。 |
(4) 利用許可 | 二十世紀梨記念館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。 |
(5) 行為の制限等 | 指定管理者は、施設設備をき損する者等に対して、入館を拒み、又は退去を命ずることができる。 |
(6) 措置命令 | 指定管理者は、二十世紀梨記念館の適正な管理を図るため、利用者に対し、必要な措置を命ずることができる。 |
(7) 利用料金
| ア 二十世紀梨記念館の利用料金は、協定で定めるところにより、指定管理者にその収入として収受させる。
イ 利用料金は、あらかじめ知事の承認を得て定める。 |
(8) 料金の減免 | 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を得て定めた基準に従い、利用料金を減免しなければならない。 |
(9) 施行期日 | 施行期日は、公布日とする(10)アを除き、平成21年4月1日とする。 |
(10) 経過措置等 | ア 指定管理者の指定等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。
イ 所要の経過措置を講ずる。 |