件名:
鳥取県警察手数料条例の一部改正について
警察本部 運転免許課 教習所係 電話番号:0857-23-0110(代)
提出理由
(1) 道路交通法の一部が改正され、自動車の種類として準中型自動車が設けられたこと、及び高齢者に対する講習が見直されたことに伴い、これらの運転免許に関する事務について、新たに手数料を徴収する。
(2) 道路交通法施行令の一部が改正され、手数料の標準となる額が変更されたことに鑑み、運転免許に関する事務に係る手数料の額を見直す。内容
(1) 運転免許に関する事務について、次のとおり新たに手数料を徴収する。
ア 準中型自動車免許に関する事務
(ア) 運転免許試験、運転技能検査、技能検定員審査、教習指導員審査及び取得時講習(普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。) 大型自動車免許及び中型自動車免許に係るものと同額
(イ) 再試験 4,650円又は2,000円
(ウ) 取得時講習((ア)に掲げるものを除く。) 1時間につき3,400円
(エ) 初心運転者講習 1時間につき2,150円
イ 臨時高齢者講習 2,400円又は5,650円
(2) 運転免許に関する事務に係る手数料について、次のとおりその額を改める。
ア 大型自動車免許及び中型自動車免許に関する事務に係る手数料
(ア) 運転免許試験 1,600円〜7,050円(現行 1,600円〜7,400円)
(イ) 運転技能検査 4,050円又は6,700円(現行 3,650円又は6,650円)
(ウ) 技能検定員審査 1件につき750円〜23,100円(現行 750円〜23,450円)
(エ) 教習指導員審査 1件につき750円〜14,600円(現行 750円〜14,950円)
(オ) 取得時講習 1時間につき4,100円(現行 4,650円)
イ 高齢者講習に係る手数料
(ア) 70歳以上75歳未満の者に対するもの 2,000円又は4,650円(現行 2,250円又は5,600円)
(イ) 75歳以上の者に対するもの 2,000円〜7,550円(現行 2,250円又は5,200円)
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、平成29年3月12日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。