現在の位置: 県議会に提出した条例 の 28年11月定例会 の職員の給与に関する条例等の一部改正について
県議会に提出した条例
28年11月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

職員の給与に関する条例等の一部改正について

もどる  もどる
総務部 人事企画課 給与室給与制度・勤務時間担当 電話番号:0857-26-7036

提出理由


人事委員会の「職員の給与に関する報告及び勧告並びに人事管理に関する報告」に鑑み、一般職の職員の給料表の改定等を行うとともに、知事等の給与に関する有識者会議の意見を踏まえ、一般職の職員に準じ、特別職の職員及び教育長の給与並びに参考人の手当の額の改定を行うものである。

内容

@職員の給与に関する条例の一部改正
  ア 給料表:全給料表の給料月額の改正
  イ 初任給調整手当:限度額の引上げ
  ウ 期 末 手 当:支給割合の引下げ
  エ 扶 養 手 当:配偶者に係る手当額の引下げ及び子に係る手当額の引上げ
              行政職8級以上の職員等の扶養手当の廃止等(子に係るものを除く。)
A任期付研究員の採用等に関する条例及び任期付職員の採用等に関する条例の一部改正
  ア 給料表:給料表の給料月額の改正
  イ 期 末 手 当:支給割合の引下げ
B鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び土地収用法等に基づく鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例の一部改正
 一般職の職員に準じ、知事等の給与等の改定を行う。