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県議会に提出した条例
28年11月定例会 01 条例(設定)
件名:

鳥取県における歴史資料として重要な公文書等の保存等に関する条例の設定について

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総務部 政策法務課 文書審査担当 電話番号:0857-26-7494

提出理由


県、市町村及び県民等の保有する歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関し、基本理念を定め、歴史公文書等を保有するものの責務を明らかにすること等により、歴史公文書等の適切な保存及び利用を図るものである。

内容

@歴史公文書等は、県民の知る権利の保障に資するものなど、現在及び将来の県民全体にとって価値の高い知的資源であることから、それぞれの保有主体が適切に保存等を行うことを原則としつつ、県、市町村及び県民等の連携と協力により、将来の世代に引き継がれなければならないものとする。
A県は、県が保有する歴史公文書等を適切に保存し、利用に供するものとする。
B県は、市町村及び県民等に対し、必要に応じ、歴史公文書等の保存及び利用に関する協力を行うものとする。
C市町村は、市町村が保有する歴史公文書等の保存及び利用に関し、適切な措置を講ずるものとする。
D市町村は、必要に応じ、歴史公文書等に関する県の取組に協力するとともに、歴史公文書等を保有する県民等に対し、その保存及び利用に関する協力を行うよう努めるものとする。
E県民等は、県及び市町村と協力しながら、その保有する歴史公文書等を適切に保存するよう努めるとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めるものとする。
F実施機関等から引き継がれた歴史公文書等を保存し、県民の利用に供するとともに、歴史公文書等に関連する調査研究を行うため、鳥取県立公文書館を鳥取市に設置するものとする。