件名:
鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例の一部改正について
元気づくり総本部 参画協働課 NPO活動推進担当 電話番号:0857-26-7594
提出理由
特定非営利活動促進法の一部が改正され、特定非営利活動法人の事業報告書の備置期間が延長されたこと等に鑑み、所要の改正を行う。内容
(1)控除対象特定非営利活動法人に係る役員報酬規程等の備置期間又は公開期間は、5年間(現行 3年間)とする。
(2)その他所要の規定の整備を行う。
(3)施行期日等
ア 施行期日は、平成29年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。