件名:
鳥取県建築基準法施行条例の一部改正について
生活環境部 住宅政策課 建築指導担当 電話番号:0857-26-7391
提出理由
1 古くから狭い街路に面して建物が建ち並ぶ地域においては、旅館など不特定かつ多数の者が利用する建築物の増築や建替えに係る鳥取 県建築基準法施行条例の規制により、地域の歴史文化を継承する街並みの保全、再生及びまちづくりが困難となっていることから、一定の要 件を満たす区域において、これらの規制を緩和することができるよう新たな制度を設ける。
2 社会環境の変化に伴い、一戸建ての住宅の敷地と道路との関係に係る規制を緩和する。内容
1 建築物又はその敷地と道路との関係に関する規制の緩和
(1) 知事は、次に掲げる区域について、建築物又はその敷地と道路との関係に関する制限の規定の全部若しくは一部を適用せず、又は緩和す
ア 景観法の規定により市町村が定めた景観計画において重点的に景観形成を推進することとされた区域
イ 景観法の規定により定められた景観地区
ウ 都市計画法の地区計画が定められた区域
エ 建築基準法の規定により認可された建築協定の目的となる土地の区域
オ 景観法の規定により認可された景観協定の目的となる土地の区域
カ アからオまでに準ずるものとして知事が別に定める区域
(2) 知事は、(1)の承認をしたときは、承認をした区域並びに当該区域において適用しない規定又は緩和する規定及びその内容を公示しなけれ
(3) 知事は、(1)の承認をした区域において、計画又は協定が変更された場合その他当該承認の基礎となった事由に変更が生じた場合には、
当該承認を取り消し、又は変更することができることとする。
(4) (2)は、(3)の承認の取消し又は変更について準用することとする。
2 一戸建ての住宅に係る規制の緩和
(1) 幅員4メートル以上の道路に敷地が3メートル以上接することを要する規制が適用される階数が3以上の建築物から、一戸建ての住宅及び
兼用住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満かつ50平方メートル以下のものを除く。
(2) 一戸建ての住宅に附属する自動車車庫で床面積の合計が100平方メートル以下のものにあっては、出入口を接して設けてはならない道路
の幅員を4メートル未満(現行 6メートル未満)とする。
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日は、平成23年7月1日とする。