件名:
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正について
総務部 人事企画課 給与室給与制度担当 電話番号:0857-26-7037
提出理由
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員のうち、企業職員である派遣職員及び単純労務職員である派遣職員以外のものに支給される給与について、派遣先機関から支給される報酬の額を踏まえ、当該職員が外務職員であるとした場合に支給されることとなる給与の水準を超えない範囲内で、その支給割合を100分の70未満にも設定できるよう改正を行う。内容
1 一般の派遣職員には、その派遣先の勤務に対し報酬が支給されないとき又は報酬の額が低いときに限り、その派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ全部又は一部(現行 100分の70。報酬の額が低いときは、100分の70を超え100分の100以
内)を支給することとする。
2 その他所要の規定の整備を行う。
3 施行期日は、平成23年7月1日とする。