件名:
鳥取県福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例について
生活環境部 住宅政策課 建築指導担当 電話番号:0857-26-7697
提出理由
オストメイト(人工肛門・人口膀胱保有者)にとっても安心して利用できるような施設のバリアフリー化を進めるため、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房(以下「オストメイト対応便房」という。)の設置を義務付ける特別特定建築物の建築の規模を引き下げる等、所要の改正を行う。内容
1 便所内に、オストメイト対応便房を設けなければならない特別特定建築物の建築の規模を、その用途に応じて、床面積の合計が100平方メート
ル以上、200平方メートル以上、500平方メートル以上、1,000平方メートル以上又は2,000平方メートル以上(現行 一律2,000平方メートル以上)とする。
2 オストメイト対応便房等を設置する場合には、案内板等を設ける場合を除き、建築物の主たる出入口の付近に、当該便房が設置されていること
を示す標識を設けなければならないものとする。
3 廊下等に近接した場所に乳幼児の授乳及びおむつの交換ができる場所を設ける義務の例外規定を削除する。
4 その他所要の規定の整備を行う。
5 施行期日等
(1) 施行期日は、平成24年1月1日とする。
(2) 所要の経過措置を講ずる。