件名:
鳥取県企業立地等事業助成条例の一部改正について
商工労働部 産業振興総室 企業立地推進室 電話番号:0857-26-7220
提出理由
東日本大震災により被災し事業の実施が困難になっている者及び今後の大規模な災害に備え事業活動の継続性を高めようとする者の本県における工場等の新増設が円滑に行えるようにするため、企業立地事業に対する助成を拡充しようとするものである。内容
1 企業立地等事業に係る知事の認定の特例の対象にソフトウェア業等を加える。
2 企業立地事業補助金を加算する事業に新たに次の表の左欄に掲げるものを加え、加算額をそれぞれ同表
の右欄に定める額(上限10億円)とする。
ア 大規模な災害によって現に有する工場等の操業が困難になっている者が行う新増設事業で知事が要綱で定めるもの | 投下固定資産額に100分の10を乗じて得た額及び初年度賃借料の額に100分の50を乗じて得た額の合計額 |
イ 大規模な災害が発生した地域又は大規模な災害の発生が懸念される地域に工場等を有する者(アに該当する者を除く。)が行う新増設事業で知事が要綱で定めるもの | 投下固定資産額に100分の5を乗じて得た額及び初年度賃借料の額に100分の25を乗じて得た額の合計額 |
3 企業立地事業補助金において2以上の加算がなされる場合の加算額の上限は、それぞれの加算額の上限の合計額又は20億円のいずれか低い額とする。
4 施行期日等
(1) 施行期日は、平成23年7月1日とする。
(2) 所要の経過措置を講ずる。