件名:
鳥取県基金条例の一部改正について
総務部 財政課 企画部・文化観光局・会計管理者担当 電話番号:0857-26-7045
提出理由
1 国から交付された森林整備地域活動支援交付金に係る事業の終了に伴い生じた当該交付金の残額を返還するために必要な経費の財源に鳥取県森林整備地域活動支援基金を充てるため、当該基金の処分事由を改める。
2 東日本大震災等により被災した幼児、児童又は生徒の保護者等に対する就学等に関する援助を実施するために必要な資金を積み立てるため、鳥取県授業料減免・奨学金基金の名称及び設置目的を改める。内容
1 鳥取県森林整備地域活動支援基金の処分事由に国に森林整備地域活動支援交付金を返還するために必要な経費の財源に充てる場合を加える。
2 鳥取県授業料減免・奨学金基金の名称を鳥取県授業料減免・奨学金等基金に改める。
3 鳥取県授業料減免・奨学金等基金の設置目的に東日本大震災等により被災した幼児、児童又は生徒の授業料等の減免その他の就学等に関する援助を実施することにより保護者等の経済的負担の軽減を図ることを加える。
4 施行期日は、公布日とする。