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県議会に提出した条例
R2年4月臨時会
鳥取県税条例の一部を改正する条例
R2年4月臨時会 03 条例(一部改正)
件名:
鳥取県税条例の一部を改正する条例
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総務部 税務課 企画・市町村税担当 電話番号:0857-26-7051
提出理由
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行う。
内容
1 徴収猶予に関する事項
新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の適用を受けるために提出すべき申請書の記載事項及び添付書類を定める。
2 個人県民税に関する事項
(1)
新型コロナウイルス感染症の影響により、入居期限に遅れた場合における住宅ローン減税の控除期間の特例措置の適用について、所要の規定の整備を行う。
(2)
イベントの中止等により生じた入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄を地方税法に規定する寄附金の支出とみなし、個人県民税の寄附金税額控除の対象とする。
3 不動産取得税に関する事項
新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等及び徴収猶予の特例の適用を受けるために提出すべき申告書の記載事項、添付書類等を定める。
4 自動車税環境性能割に関する事項
自家用乗用車に係る自動車税環境性能割の軽減措置の適用期間を令和3年3月31日(現行 令和2年9月30日)までに延長する。
5 施行期日
施行期日は、
地方税法等の一部を改正する法律の施行の日
とする。ただし、2に関する事項の施行期日は、令和3年1月1日とする。