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県議会に提出した条例
23年2月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県景観形成条例の一部改正について

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生活環境部 景観まちづくり課 景観づくり担当 電話番号:0857-26-7363

提出理由


1 適切な時期に巡視活動を行うため、景観法の規定による景観計画区域内における行為の届出をした者に当該行為の完了の届出を義務付ける。
2 美しく風格のある県土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力のある地域社会の実現に向けて継続的な取組が必要であることから、条例の失効期限を廃止する。

内容

1 景観法の規定による景観計画区域内における建築等の行為の届出を行った者は、当該届出に係る行為を完了したときは、規則に定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならないこととする。
2 条例の失効期限を平成23年3月31日とする規定を削る。
3 施行期日等
(1) 施行期日は、公布日とする2を除き、平成23年4月1日とする。
(2) 所要の経過措置を講ずる。