件名:
鳥取県認定こども園に関する条例の一部改正について
福祉保健部 子育て支援総室 子育て応援室 電話番号:0857-26-7570
提出理由
児童福祉施設最低基準の一部改正に伴い、認定こども園の施設の設備及び運営に関する基準が改正され、保育所型認定こども園における満3歳以上の児童に対する食事の提供について外部搬入が認められることとなったことに鑑み、条例で定める保育所型認定こども園の認定基準について所要の改正を行う。内容
1 保育所型認定こども園のうち、満3歳未満の子どもの保育を行うもの以外のものの施設設備の基準として当該認定こども園の子どもに対する食事の提供について、当該認定こども園外で調理し、搬入する方法により行うことができることを加える。
2 施行期日は、公布日とする。