件名:
鳥取県青少年健全育成条例の一部改正
企画部 青少年・文教課 青少年担当 電話番号:0857-26-7076
提出理由
青少年に急速に普及した携帯電話の利用により、青少年がインターネット上に氾濫する有害な情報に触れる機会が増大したことに伴い、これらの有害な情報から青少年を保護するための措置を講ずるとともに、現に監護し、又は保護する青少年を深夜に外出させない努力義務規定を設ける等青少年の健全な育成に資する環境の形成を図るため所要の改正を行う。内容
1 保護者の定義
保護者は、親権を行う者、未成年後見人、児童福祉施設の長その他の者で、青少年を現に監護するものをいうものとする。
2 有害情報の定義
有害情報は、第11条第1項各号のいずれか又は犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、青少年の健全な成長を阻害するおそれのあるものをいうものとする。
3 携帯電話インターネット接続役務の提供に係る有害情報閲覧防止措置
(1) 保護者は、監護する青少年が携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける契約の当事者となる場合又は監護する青少年を端末設備の使用者とする携帯電話インターネット接続役務に係る契約を自ら締結する場合において、当該青少年が就労しており、フィルタリング機能を有するソフトウェアを活用することで当該青少年の業務に著しい支障を生ずることその他の規則で定める正当な理由があるときに限り、携帯電話インターネット接続役務を提供する事業者(以下「携帯電話インターネット接続事業者」という。)に対し、フィルタリングの機能を有するソフトウェアを活用しない旨の申出をすることができることとする。
(2) (1)の申出は、(1)の正当な理由その他規則で定める事項を記載した書面により行わなければならないこととする。
(3) 携帯電話インターネット接続事業者又は携帯電話インターネット接続役務に係る契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理を業として行う者(以下「携帯電話インターネット接続媒介業者等」という。)は、(1)の契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をするに当たっては、青少年又はその保護者に対し、携帯電話インターネット接続役務の提供を受けることにより青少年が有害情報を閲覧する機会が生ずることその他規則で定める事項を説明するとともに、その内容を記載した説明書を交付しなければならないこととする。
(4) 携帯電話インターネット接続事業者は、(1)によりフィルタリングの機能を有するソフトウェアを活用しない契約を締結するときは、当該契約に係る(2)の書面を、当該契約が終了する日又は当該契約に係る青少年が18歳に達する日のいずれか早い日までの間保存しなければならないこととする。この場合において、当該携帯電話インターネット接続事業者は、当該書面の保存に代えて当該書面に記載された事項に係る電磁的記録を保存することができることとする。
(5) 知事は、次のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれの者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができることとする。
ア 携帯電話インターネット接続事業者が、(3)又は(4)に違反したとき。
イ 携帯電話インターネット接続媒介業者等が、(3)に違反したとき。
(6) 知事は、(5)の勧告を受けた携帯電話インターネット接続事業者等が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができることとする。
(7) 知事は、(6)により公表しようとするときは、当該携帯電話インターネット接続事業者等に対し、意見を述べ、証拠を提出する機会を与えなければならないこととする。
4 深夜外出の制限
何人も、正当な理由のある場合を除き、その現に監護し、又は保護する青少年を深夜(午後11時から翌日の日出前までの時間)に外出させないように努めなければならないこととする。
5 知事は、平成26年度末を目途に、この条例の規定及びその実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
6 その他所要の規定の整備を行う。
7 施行期日等
(1) 施行期日は、公布日とする5を除き、平成23年7月1日とする。
(2) 鳥取県住民基本台帳法施行条例について所要の規定の整備を行う。