件名:
職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
総務部 人事企画課 人材活用担当 電話番号:0857-26-7032
提出理由
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正を踏まえ、子を養育する職員の継続的な勤務を促進することにより、職員の福祉の増進を図るとともに、公務の円滑な運営に資するため、一定の範囲の非常勤職員が育児休業をすることができることとする等所要の改正を行う。内容
1 育児休業をすることができない非常勤職員の範囲を定める。
2 非常勤職員がすることのできる育児休業の期間は、子の1歳6か月に達する日までとする。
3 部分休業をすることができない非常勤職員の範囲を定める。
4 非常勤職員に対し1日の勤務時間のうち部分休業を承認することのできる時間の上限を定める。
5 その他所要の規定の整備を行う。
6 施行期日は、平成23年4月1日とする。