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県議会に提出した条例
23年2月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例の一部改正について

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生活環境部 循環型社会推進課 廃棄物指導担当 電話番号:0857-26-7684

提出理由


国が認定する無害化処理施設に係る実証試験を行う施設(以下「無害化処理実証試験施設」という。)の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、無害化処理実証試験施設の設置を行う前に条例手続を行うことを義務付ける等所要の改正を行う。

内容

1 無害化処理実証試験施設の設置を行う前に条例手続を行うことを義務付ける。
2 既存の廃棄物処理施設等を承継又は更新する場合、一定の要件を満たす場合に限り、条例手続を不要とする。
3 知事は、事業者が関係住民に対し、事業計画の周知を図るために開催する説明会の開催状況を把握するために必要があると認めるとき  は、当該説明会にその職員を立ち会わせるとともに、関係市町村の職員の立会いを求めることができることとする。
4 知事は、事業計画の周知等に関し、事業者又は関係住民に対して指導又は助言を行う際、学識経験者等に協力を求めることができること とする。
5 知事は、平成28年3月末を目途として、条例の規定及びその実施状況について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
6 その他所要の規定の整備を行う。
7 施行期日等
 (1)  施行期日は、平成23年4月1日とする。
 (2)  所要の経過措置を講ずる。