件名:
消費生活の安定及び向上に関する条例の一部改正について
生活環境部 消費生活センター 電話番号:0857-26-7186
提出理由
消費生活に係る苦情の複雑化等の県内の消費者を取り巻く環境の変化に対応した施策を推進するため、消費生活について専門的な知識等を有する者等と連携を図り必要に応じてその人材を有効に活用するとともに、引き続き消費生活の安定及び向上を図り消費者の自立を支援するため、条例の失効期限を廃止する等所要の改正を行う。内容
1 知事は、消費生活に係る苦情の処理について、専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるよう必要な措置を講ずるものとする。 2 条例の失効期限を平成23年3月31日とする規定を削る。
3 知事は平成27年度末を目途として、この条例の規定及びその実施状況について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
4 施行期日は、公布日とする。