件名:
鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について
総務部 人事企画課 人材活用担当 電話番号:0857-26-7032
提出理由
業務の円滑な実施に必要な組織体制が確保された公益的法人等に職員の派遣を行わないこととすることに伴い、当該公益的法人等を職員を派遣することができる公益的法人等から削る。内容
1 職員を派遣することができる公益的法人等から次の公益的法人等を削る。
(1) 財団法人とっとりコンベンションビューロー
(2) 社会福祉法人鳥取県厚生事業団
2 施行期日は、平成23年4月1日とする。