件名:
鳥取県税条例の一部を改正する条例の一部改正について
総務部 税務課 企画担当 電話番号:0857-26-7051
提出理由
1 障がい者サービスへの影響、地域住民に必要なバスの路線数及び便数の減少等に鑑み、自動車税の課税免除の適用を平成22年度分までとしていた構造上身体障害者等の利用に専ら供するための自動車、運行の維持が困難な生活路線の乗合用バス等は、引き続き自動車税の課税免除の対象とする。
2 過疎地域等における生活において必要な交通の確保のため、当該目的で県又は市町村が交付する補助金を受けて過疎地域等において有償で運送を行う特定非営利活動法人が所有する自動車を新たに自動車税の課税免除の対象に加える。内容
1 次に掲げる自動車は、引き続き自動車税の課税免除の対象とする。
(1) 構造上身体障害者等の利用に専ら供するための自動車
(2) 社会福祉法人が専ら入所者の通園、通学又は通院の用に供する自動車
(3) 障害福祉サービス等を行う法人が専ら原材料の搬入又は成果品の搬出の用に供する自動車
(4) 老人デイサービス事業等を営む社会福祉法人及び特定非営利活動法人が専らその事業の用に供する自動車
(5) 小規模作業所を営む個人又は法人が専ら原材料の搬入又は成果品の搬出の用に供する自動車
(6) 運行の維持が困難な生活路線の乗合用バス
2 自動車税の課税免除の対象に県又は市町村が交付する補助金を受けて過疎地域等において有償で運送を行う特定非営利活動法人が所有する自動車で専ら当該運送の用に供するものを追加する。
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日は、公布日とする。