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県議会に提出した条例
23年2月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部改正について

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企業局 経営企画課 企画総務担当 電話番号:0857-26-7443

提出理由


1 電力の需給事情の変化、地球温暖化対策の推進が必要とされている現状等を踏まえ、企業局が行う電気事業に係る経営の基本について見直す。
2 電気事業の用に供する発電施設として新たに袋川発電所を設け、電力の供給を開始することに伴い、当該発電施設の名称等について定める。
3 工業用水の需要に対して十分な供給能力が確保されている現状に鑑み、水量メーターにより計測することによって、算定作業の効率化を図るため、工業用水道の給水料金の算定に用いる「超過使用水量」の定義を見直す。

内容


1 電気事業は、産業基盤の強化及び地球温暖化対策の推進を図るため、水力、風力等の再生可能エネルギーの利活用により、電力の供給を能率的かつ経済的に行うことを経営の基本とする。
2 電気事業の用に供するため新たに設ける発電施設の名称及びその最大出力並びに電力供給方法を次のとおりとする。
施設の名称最大出力電力供給方法
袋川発電所1,100キロワット卸売
3 超過使用水量は、基本使用水量を1日にわたり平均して使用した場合の企業管理規程で定める時間(以下「単位時間」という。)当たりの水量(特定使用水量の承認がなされている日における当該使用の対象となる時間にあっては、当該単位時間当たりの水量に特定使用水量を当該使用の対象となる時間にわたり平均して使用した場合の単位時間当たりの水量を加えて得た水量)を超えて使用した単位時間における当該超過に係る水量について、企業管理規程の定めるところにより算定した水量とする。
4 施行期日は、規則で定める日とする2及び公布日とする3を除き、平成23年4月1日とする。