現在の位置: 県議会に提出した条例 の 23年2月定例会 の鳥取県福祉事務所設置条例の一部改正について
県議会に提出した条例
23年2月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県福祉事務所設置条例の一部改正について

もどる  もどる
福祉保健部 福祉保健課 保護係 電話番号:0857-26-7144

提出理由


岩美郡岩美町、八頭郡智頭町、東伯郡湯梨浜町及び北栄町並びに西伯郡南部町及び伯耆町が福祉事務所を設置することに伴い、これらの地域を東部福祉事務所、中部福祉事務所及び西部福祉事務所の所管区域から除外するため、所要の改正を行う。

内容

1 東部福祉事務所、中部福祉事務所及び西部福祉事務所の所管区域を次のとおりとする。
(1) 東部福祉事務所 八頭郡若桜町及び八頭町(現行 岩美郡及び八頭郡)
(2) 中部福祉事務所 東伯郡三朝町及び琴浦町(現行 東伯郡)  
(3) 西部福祉事務所 西伯郡大山町(現行 西伯郡南部町、伯耆町及び大山町)
2 その他所要の規定の整備を行う。
3 施行期日は、平成23年4月1日とする。