件名:
鳥取県屋外広告物条例の一部改正について
生活環境部 景観まちづくり課 景観づくり担当 電話番号:0857-26-7363
提出理由
1 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者の当該広告物等の除却義務違反に係る罰則の対象となる行為について見直す。
2 良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、継続的な取組が必要であることから、条例の失効期限を廃止する。内容
1 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者が、当該広告物の表示又は当該掲出物件の設置が必要でなくなったときに、遅滞なく当該広告物等を除却しない場合については、これに対する必要な措置の命令に違反した者を罰則の対象とする。
2 条例の失効期限を平成23年3月31日とする規定を削る。
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日等
(1)施行期日は、公布日とする2を除き、平成23年4月1日とする。
(2)鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例について所要の規定の整備を行う。