件名:
鳥取県港湾管理条例の一部改正について
県土整備部 空港港湾課 管理担当 電話番号:0857-26-7405
提出理由
鳥取港ボートパークの一層の利用の促進を図るため、使用料の額の見直しを行うとともに、同一の大きさの係留施設等における船舶間の使用料の額の差を解消するため、使用料の区分を改める。内容
1 次のとおり船舶の長さにより定めていたボートパーク使用料の区分を係留施設又は保管施設の大きさによる使用料の区分に改め、使用料の額を引き下げる。
(1) 鳥取港のマリーナ港区に隣接する桟橋以外の桟橋を使用する場合
改正後 | 改正前 |
長さが8メートル未満の係留施設を使用する場合 | 長さが6メートル未満の船舶を係留する場合 |
長さが6メートル以上8メートル未満の船舶を係留する場合 |
長さが8メートル以上の係留施設を使用する場合 | 長さが8メートル以上10メートル未満の船舶を係留する場合 |
長さが10メートル以上の船舶を係留する場合 |
(2) 鳥取港のマリーナ港区に隣接する桟橋を使用する場合
改正後 | 改正前 |
長さが6メートル未満の係留施設を使用する場合 | 長さが6メートル未満の船舶を係留する場合 |
長さが6メートル以上8メートル未満の係留施設を使用する場合 | 長さが6メートル以上8メートル未満の船舶を係留する場合 |
長さが8メートル以上10メートル未満の船舶を係留する場合 |
長さが10メートル以上の船舶を係留する場合 |
(3) 鳥取港のマリーナ港区内の陸上保管施設を使用する場合
改正後 | 改正前 |
長さが6メートル未満の船舶用の陸上保管施設を使用する場合 | 長さが6メートル未満の船舶を保管する場合 |
長さが6メートル以上8メートル未満の船舶用の陸上保管施設を使用する場合 | 長さが6メートル以上8メートル未満の船舶を保管する場合 |
長さが8メートル以上の船舶用の陸上保管施設を使用する場合 | 長さが8メートル以上10メートル未満の船舶を保管する場合 |
長さが10メートル以上の船舶を保管する場合 |
2 船舶の長さにより定めていた鳥取港の商港区内の7号岸壁及び物揚場を使用する場合の岸壁及び物揚場の使用料の区分を廃止し、使用料の額を引き下げる。
3 施行期日等
(1) 施行期日は、平成23年5月1日とする。
(2) 所要の経過措置を講ずる。