件名:
職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について
総務部 人事企画課 給与室給与制度担当 電話番号:0857-26-7037
提出理由
職員の勤務の特殊性を考慮し、特殊勤務手当の支給対象となる業務について所要の改正を行う。内容
1 困難折衝等業務手当の支給対象となる業務として、勤務公署以外の場所において、公用の携帯電話等を用いて正規の勤務時間以外の時間に行う心身に著しい負担を与える児童虐待、配偶者からの暴力等に係る相談、通報への対応等の業務を加える。
2 その他所要の規定の整備を行う。
3 施行期日は、公布日とする2を除き、平成23年4月1日とする。