件名:
鳥取県手数料徴収条例の一部改正について
会計局・庶務集中局 会計指導課 指導・会計管理担当 電話番号:0857-26-7437
提出理由
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部が改正され、熱回収施設設置者の認定制度が創設されたこと等に伴い、当該認定制度に係る事務について新たに手数料を定める等所要の改正を行う。
2 2級建築士免許証及び木造建築士免許証をICチップを内蔵した顔写真入りプラスチック携帯型免許証に変更することに伴い、手数料の額を引き上げる等所要の改正を行う。内容
1 次のとおり新たに手数料を徴収する。
(1) 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者の認定 1件につき33,000円
(2) (1)の認定の更新 1件につき20,000円
(3) 2級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付又は再交付 1件につき5,900円
2 2級建築士又は木造建築士の登録に係る手数料の額を1件につき19,200円(現行 18,000円)に引き上げる。
3 知事の指定する者に2級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務を行わせる場合には、1の(3)の手数料はその者に納め、その者の収入とする。
4 その他所要の規定の整備を行う。
5 施行期日は、平成23年4月1日とする。