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県議会に提出した条例
23年2月定例会
鳥取県税条例の一部改正について
23年2月定例会 条例(改正)
件名:
鳥取県税条例の一部改正について
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総務部 税務課 企画担当 電話番号:0857-26-7051
提出理由
1 次の事項を主な内容とする地方税法等の一部改正に伴い、県税に関する見直し、規定の整備を行う。
(1) 個人県民税に係る寄附金税額控除の適用下限額の引下げ
(2) 退職所得に係る個人県民税の税額控除の廃止
(3) 上場株式等の配当所得及び譲渡益に係る軽減税率の適用期限の延長
(4) 県たばこ税の税率の引下げ
(5) 県の条例で定める路線の運行の用に供する一般乗合用バスの取得に係る自動車取得税の非課税の新設
(6) 不申告等に対する過料の引上げ又は新設
2 子どもを産み育てやすい地域社会を構築する上で有意義な居住形態であると考えられる3世代以上が同居する住宅を取得したときの不動産取得税に係る本県独自の軽減制度について、平成23年度以降も引き続き、税負担の増大が3世代以上の同居を選択する際の支障とならないよう、当該軽減制度の適用期間を延長する。
内容
1 地方税法等の一部改正に伴う事項
(1) 個人県民税の寄附金税額控除に関する事項
適用下限額を2,000円(現行 5,000円)に引き下げる。
(2) 退職所得に係る個人県民税の税額控除に関する事項
退職所得の分離課税に係る所得割について、その所得割の額からその10分の1に相当する額を控除する措置を廃止する。
(3) 上場株式等の配当所得及び譲渡益に係る軽減税率に関する事項
適用期限を平成25年12月31日(現行 平成23年12月31日)まで延長する。
(4) 県たばこ税の税率の引下げに関する事項
平成24年4月1日以後に売渡し等が行われた製造たばこの税率を、1,000本につき860円(現行 1,504円)に引き下げる。ただし、旧3級品の紙巻たばこについては、1,000本につき411円(現行 716円)に引き下げる。
(5) 自動車取得税の非課税の対象となる生活路線バスの取得に関する事項
国と協調して県がその運行する車両の購入に係る補助金の交付の対象とした路線の運行の用に供する一般乗合用バスの取得については自動車取得税を非課税とする。
(6) 不申告等による過料に関する事項
ア 鳥取県税条例の規定により申告し、又は報告すべきこととされている事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合に科す過料の最高額を10万円(現行 3万円)に引き上げる。
イ たばこ税に係る不申告及び自動車取得税に係る不申告に関する過料を新設する。
2 直系3世代以上の親族が居住する床面積が240平方メートルを超える住宅(以下「3世代住宅」という。)及び3世代住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税を減免する制度並びに3世代住宅用の土地の取得に対する不動産取得税の徴収を猶予する制度を、平成26年3月31日までの3年間延長し、期間終了時に再度見直しを行う。
3 コンビニエンスストアでの納税に使用する納付書について、納付書の金融機関・コンビニエンスストア店舗控の部分から、納税義務者の住所を削除する。
4 その他所要の規定の整備を行う。
5 施行期日等
(1) 施行期日は、地方税法等の一部を改正する法律の施行の日とする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日から施行する。
ア 2及び3に関する事項 平成23年4月1日
イ 1の(6)に関する事項 平成23年6月1日
ウ 1の(1)及び(2)に関する事項 平成24年1月1日
エ 1の(4)に関する事項 平成24年4月1日
(2) 所要の経過措置を講ずる。