件名:
鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例
福祉保健部 健康政策課 感染症・新型インフルエンザ対策室 電話番号:0857-26-7857
提出理由
新型コロナウイルス感染症の感染が主としてクラスターの発生を契機として爆発的に拡大するおそれがあることに鑑み、感染拡大の危険性を著しく増大させるクラスターの発生という公衆衛生上緊急の対応を要する危険に機動的に対処し、新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図るとともに、県民及び事業者が一丸となって新型コロナウイルス感染症の克服に取り組むこととし、もって新型コロナウイルス感染症から県民の生命及び健康を保護し、県民の生活を守ることとする。内容
1 県は、鳥取市保健所を設置する鳥取市と協力して、クラスターの発生及び感染拡大を防止するために必要な啓発活動を行うとともに、クラスターの発生の予防をはじめとする新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策(以下単に「クラスター対策」という。)に取り組む事業者に対し必要な支援を行うとともに、新型コロナウイルス感染症の患者が発生した場合には、積極的疫学調査を行うとともに、クラスターの発生及び感染拡大の防止をはじめとする新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するための必要な対策(感染拡大を防止するため必要な情報を通知する情報システムの普及を含む。)を講ずるものとする。
2 市町村は、県、県民及び事業者と協力して、クラスターの発生の予防に関する情報の提供、クラスター対策に取り組む事業者への支援及びクラスター発生時の感染の拡大の防止に努めるものとする。
3 県民は、自ら新型コロナウイルス感染症の感染予防に努めるとともに、クラスター対策及びクラスター発生時の感染の拡大の防止のための対策に協力するものとする。
4 事業者は、事業活動を行うに際し、従業者、顧客その他の事業活動に関わる者が新型コロナウイルス感染症の感染予防を行うための対策及びクラスター対策を適切に講ずるとともに、クラスターの発生の防止又はクラスター発生時の感染の拡大の防止のための対策に協力するものとする。
5 県民及び事業者は、クラスター対策等を十分に実施している県内の事業者であって、新型コロナウイルス感染症の流行による売上げの減少その他これに類する事実が生じたものに対して、その商品又はサービスを積極的に購入し、又は利用するなどして、その事業活動を応援するよう努めるものとする。
6 県内の施設においてクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者(以下「施設使用者」という。)は、直ちに、当該施設の全部又は一部の使用を停止し、全ての従業者、利用者又は参加者に周知するとともに、当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置を講じなければならないものとする。
7 医療施設、社会福祉施設及び教育施設並びに行政機関、公共交通機関、金融機関その他の県民が日常生活及び社会生活を営むに当たってその事業を継続することが必要不可欠となる施設においてクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。
8 6により施設の全部又は一部の使用を停止した場合において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者の他にクラスターの発生の原因について責めに任ずべき者があるとき(クラスターが当該者の故意により生じたものである場合に限る。)又は施設使用者等がクラスターの発生を防止するための十分な措置を講じていたにもかかわらずクラスターが発生したものと知事が認めるときは、県は、当該施設使用者に対し協力金を給付することができることとする。
9 知事は、県内の施設においてクラスターが発生した場合であって新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるとき(施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合を除く。)は、クラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項を公表するものとする。
10 知事は、施設使用者が正当な理由がなく直ちに6の措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部を閉鎖すること及び新型コロナウイルス感染症の感染を防止するための対策を講ずることを指示することができる。
11 県民、事業者、県及び市町村は、新型コロナウイルス感染症の患者、医療従事者等を応援するなど、相互に連携を図りながら協力し、一丸となって新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図るものとする。
12 何人も、新型コロナウイルス感染症に感染していること等を理由として、インターネット等を通じた誹謗中傷、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の心理的外傷を与える言動をしてはならないこととし、県は、誹謗中傷等が行われないようにするため、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。
13 施行期日等
(1) 施行期日は、公布の日とする11及び12を除き、令和2年9月1日とする。
(2) この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2第1項の政令で定める日限り、その効力を失うこととする。