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県議会に提出した条例
R8年6月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県児童福祉施設に関する条例等の一部を改正する条例

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子ども家庭部 子育て王国課 幼保教育・施設担当 電話番号:0857-26-7570

提出理由


(1) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部が改正され、専門的な支援の確保・充実のため保育所に勤務する理学療法士等を保育士とみなすことができることとされたこと等に伴い、所要の改正を行う。
(2) 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準等の一部が改正され、認定こども園に勤務する理学療法士等を保育士とみなすことができることとされたこと、満3歳以上の学級編制の基準が改められたこと等に伴い、所要の改正を行う。

内容

(1) 鳥取県児童福祉福祉施設に関する条例の一部改正
 ア 保育所に勤務する理学療法士等のうち1人を保育士とみなすことができることとする。
 イ 理学療法士等が保育を行う場合は、当該保育所の保育士の支援を受けることができる体制を確保しなければならないこととする。
(2) 鳥取県認定こども園に関する条例の一部改正
 ア 認定こども園における職員配置の基準について(1)ア及びイと同様の改正を行う。
 イ 認定こども園の学級編制の基準について、1学級の子どもの数を原則30人以下(現行 原則35人以下)とする。
(3) 鳥取県児童福祉施設に関する条例及び鳥取県認定こども園に関する条例の一部を改正する条例の一部改正
  保育所等における満3歳の子どもに係る保育士等の人数に関する経過措置の終期を、令和10年3月31日(現行 当分の間)とする。
(4) 施行期日等
 ア 施行期日は、公布の日とする。
 イ 所要の経過措置を講ずる。