件名:
鳥取県一時保護委託者の登録に関する条例
子ども家庭部 家庭支援課 児童養護・DV室 電話番号:0857-26-7149
提出理由
児童福祉法の一部が改正され、条例で委託による児童の一時保護を適正に行うことができる者の登録に関する基準を定めることとされたことに伴い、当該基準を定める。内容
(1) 児童の保護に従事する職員の要件、設備に関する事項、入所者の支援等に関する事項等委託による児童の一時保護を適正に行うことができる者の登録に関する基準を定める。
(2) 施行期日は、令和8年12月25日とする入所者の支援等に関する基準に係る事項の一部を除き、令和8年10月1日とする。