件名:
鳥取県立大山駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正について
生活環境部 西部県民局 大山中海観光課観光担当 電話番号:0859-31-9629
提出理由
県立大山駐車場の指定管理期間が平成24年度で更新されるため、同年度以降の指定管理者の経営の安定に資するよう、指定管理の期間を5年間とする等所要の改正を行う。内容
(1) 指定管理者の管理の期間を5年間(現行 3年間)とする。
(2) この条例に定めるもののほか、大山駐車場の管理に関し必要な事項は、協定に基づいて指定管理者(現行 規則)が定めるものとする。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、公布日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。