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県議会に提出した条例
23年9月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県食品衛生法施行条例の一部改正について

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生活環境部 くらしの安心推進課 食の安全担当 電話番号:0857-26-7284

提出理由


1 平成23年4月に他県において発生した生食用食肉の摂取による食中毒の事件に鑑み、食品の安全性を確保し、県民の健康の保護を図るため、生食用食肉の取扱い等に関する公衆衛生上講ずべき措置の基準及び公衆衛生の見地から必要な施設の基準を定める。
2 中山間地域の農家等においても食事を提供する等食品の提供の機会が多様化していることに鑑み、これらに柔軟に対応することができるよう、飲食店営業等の施設基準のうち、衛生上支障がないと認められるものについて緩和する等の見直しを行う。

内容

(1) 生食用食肉の取扱いに関する公衆衛生上講ずべき措置の基準(以下「措置基準」という。)及び公衆衛生の見地から必要な施設の基準(以下「施設基準」という。)を次のとおり定める。
措置基準(1) 生食用の牛又は馬の肉を取り扱う施設の衛生管理

ア 生食用食肉を取り扱う施設には、規則で定めるところにより、生食用食肉の取扱いに関する講習を受講した生食用食肉衛生管理責任者を置くこと。

イ 生食用食肉衛生管理責任者は、生食用食肉を衛生的に取り扱う方法について定める手引書を作成し、生食用食肉を取り扱う者に遵守させること。

ウ 生食用食肉として提供し、又は販売する肉は、生食用食肉の基準及び規格に合ったものを使用すること。

(2)牛又は馬の肉等の生食による食中毒の危険性の周知

加熱されていない牛又は馬の肉又は内臓を提供し、又は販売する営業者は、次に掲げる事項を施設内の見やすい場所に掲示すること。

ア 牛の肝臓の生食など、牛又は馬の肉又は内臓を十分に加熱しないで摂取する場合は、病原微生物を原因とする食中毒の危険性があること。

イ 子ども、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は、牛又は馬の肉の生食を控えること。

施設基準(1) 他の設備と明確に区分された専用の処理台若しくは調理台及び設備並びに専用の消毒設備を設けること。
(2) 牛の生食用食肉の加熱殺菌を行うための十分な能力を有する専用の設備を設けること。
(3) 牛の生食用食肉を加熱殺菌後、冷却を行うために十分な能力を有する設備を設けること。
(2) 牛又は馬の肉又は内臓の生食による食中毒の危険性に関する調査研究の結果等を勘案し、措置基準及び施設基準について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(3) 飲食店営業等の施設基準を次のとおり緩和するなどして、衛生上必要なものに限定する。
改正前
改正後
ア 二槽式以上の洗浄設備及び給湯器を設けること。
イ 客席を設ける場合は、来客専用の流水式手洗設備及び手指の消毒設備を設けること。
ウ 天井は、平滑で清掃しやすい構造とすること。
ア 洗浄設備を設けること。
イ 削除

ウ 天井は、清掃しやすい構造とすること。
(4) その他所要の規定の整備を行う。
(5) 施行期日等
ア 施行期日は、平成23年10月15日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。