件名:
職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例
総務部 人事企画課 人材活用担当 電話番号:0857-26-7032
提出理由
国家公務員の定年の引上げ及び地方公務員法の一部改正を踏まえ、職員の定年を65歳に引上げ、給与及び退職手当の支給についての必要な措置を講ずること等に伴い、関係する条例について一括して所要の改正を行う。内容
(1) 職員の定年等に関する条例の一部改正
ア 職員の定年を、年齢65年(特定の機関で医療業務に従事する医師及び歯科医師は年齢70年)とし、令和5年4月1日から令和13年3月31日までにおいて2年ごとに段階的に引き上げることとする。
イ 管理監督職となる職を定めるとともに、管理監督職勤務上限年齢を年齢60年とする。
ウ 年齢60年に達した日以後に退職をした者を、定年前再任用短時間勤務職員として採用することができるものとする。
(2) 職員の給与に関する条例の一部改正
ア 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員が受けるべき給料月額に100分の70を乗じて得た額とする。
イ (1)イにより他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、アにより算定した給料月額が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(以下「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額とアにより算定した給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(3) 職員の退職手当に関する条例の一部改正
ア 当分の間、60歳に達した日以後における最初の3月31日以後その者の非違によることなく退職した者に対する退職手当の基本額は、定年による退職をした場合等と同様の割合を乗じて得た額とする。
イ (2)アにより、職員の給料月額が改定された者に対する退職手当の額の算定については、在職期間中に給料月額の減額改定以外の理由による減額がある場合に適用される特例措置を適用するものとする。
(4) 再任用制度を廃止し、定年前再任用短時間勤務制を新設すること等に伴い、次の条例について所要の規定の整備を行う。
ア 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例
イ 企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
ウ 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例
エ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
オ 職員の育児休業等に関する条例
カ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例
キ 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例
ク 病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
ケ 鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
コ 鳥取県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
(5) 職員の再任用に関する条例を廃止する。
(6) 施行期日等
ア 施行期日は、公布の日とする一部の事項を除き、令和5年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。