件名:
鳥取県立青谷かみじち史跡公園の設置及び管理に関する条例
地域づくり推進部 とっとり弥生の王国推進課 歴史遺産担当 電話番号:0857-26-7934
提出理由
青谷上寺地遺跡(以下「遺跡」という。)を県民の誇るべき歴史遺産として次世代に確実に引き継いでいくとともに、遺跡の魅力を鳥取県の内外に発信し、遺跡の適切な保存及び活用を図り、もって県民の文化向上に資するため、鳥取県立青谷かみじち史跡公園を設置する。内容
(1) 鳥取県立青谷かみじち史跡公園(以下「史跡公園」という。)を鳥取市に設置する。
(2) 史跡公園の施設は、次に掲げるとおりとする。
ア 遺跡から出土した重要文化財その他出土品(以下「重要文化財等」という。)の収蔵展示施設
イ ガイダンス施設(重要文化財等の調査及び研究のために必要な施設を含む。)
ウ 屋外展示施設
エ アからウまでに掲げるもののほか遺跡及び重要文化財等の適切な保存及び活用を増進するために必要な施設
(3) 史跡公園においては、次に掲げる事務を行うものとする。
ア 史跡公園の維持管理、調査研究及び整備に関すること。
イ 重要文化財等の収蔵展示に関すること。
ウ 史跡公園の普及啓発及び情報発信に関すること。
エ 史跡公園関係職員その他関係者の研修に関すること。
オ 遺跡の管理団体として行う管理及び復旧に関すること。
カ アからオまでに掲げるもののほか史跡公園の保存及び活用を図るために必要な事項に関すること。
(4) 史跡公園に所長その他の所要の職員を置く。
(5) 知事は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に史跡公園の維持管理に関する業務等を行わせるものとする。
(6) 指定管理者が業務を行う期間は、5年間とする。
(7) 知事は、指定管理者の指定手続に係る申請があったときは、業務の事業計画書の内容が、史跡公園の効用を最大限に発揮させるとともに、当該業務に係る経費の縮減が図られるものであること等の基準によって指定管理者の候補者を選定するものとする。
(8) 利用時間及び利用休止日
ア 史跡公園の利用時間は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。
イ 史跡公園の利用を休止する日は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。
(9) 利用の許可
ア 史跡公園の施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
イ 指定管理者は、その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる場合等は、アの許可(以下「利用許可」という。)をしないことができる。
ウ 指定管理者は、史跡公園の管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を付することができる。
(10) 利用料金
ア 利用料金は、別に定めるところにより、指定管理者にその収入として収受させるものとする。
イ 利用料金は、指定管理者が、あらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。
ウ 知事は、イにより利用料金を承認したときは、速やかに告示するものとする。
(11) 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を得て定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除しなければならない。
(12) 行為の制限等
ア 史跡公園においては、次の行為をしてはならない。
(ア) 史跡公園の施設設備又は展示物その他の資料を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(イ) 史跡公園内において喫煙し、又は火を使用すること。
(ウ) 指定管理者の許可を受けないで竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(エ) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(オ) 土地の形質を変更すること。
(カ) 指定管理者の許可を受けないで物品を販売すること。
(キ) 立入禁止区域内に立ち入ること。
(ク) 空き缶、空き瓶その他のごみを捨てること。
(ケ) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(コ) (ア)から(ケ)までに掲げるもののほか、知事が別に定める行為
イ 指定管理者は、アに違反し、又はそのおそれのある者に対しては、史跡公園への立入りを拒み、又は史跡公園からの退去を命ずることができる。
(13) 指定管理者は、史跡公園の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、史跡公園を利用する者に対し、必要な措置を命ずることができる。
(14) 指定管理者は、利用許可又は(12)ア(ウ)若しくは(カ)の行為に係る許可(以下「行為許可」という。)を受けた者が、この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき等に該当すると認めるときは、利用許可又は行為許可を取り消すことができる。
(15) この条例に定めるもののほか、史跡公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(16) 施行期日等
ア 施行期日は、公布の日とするイに関する事項を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日とする。
イ 指定管理者の指定等条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
ウ 条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初の指定管理者の業務を行う期間は、(6)にかかわらず、施行日から令和11年3月31日までとする。