件名:
職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
総務部 人事企画課 人材活用担当 電話番号:0857-26-7032
提出理由
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 育児休業をすることができる非常勤職員の要件について、出生後8週間以内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、2歳までの育児休業が 認められる場合に該当する場合にあっては子が2歳に達する日までに非常勤職員としての任期が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないことを新たに加える。
(2) 2回の育児休業をすることができることとされたことに伴い、再度の育児休業が取得できる特別の事情のうち、育児休業の終了後3月以上の期間を経過したこととするものを削除する。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、令和4年10月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。