件名:
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
総務部 人事企画課 給与室 電話番号:0857-26-7036
提出理由
職員の在宅勤務等の実施に伴う負担の軽減等を図るため在宅勤務等手当を新設する等の所要の改正を行う。内容
(1) 職員の給与に関する条例の一部改正
ア 在宅勤務等手当の新設
(ア) 住居等において正規の勤務時間の全部を勤務することを、月の初日から末日までの間において10日を超えて命ぜられ、その勤務をした職員には、在宅勤務等手当を支給する。
(イ) 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
イ 定年前再任用短時間勤務職員に対して、医療職給料表(1)の適用を受ける職員に対する地域手当及びへき地手当(これに準ずる手当を含む。)を支給する。
(2) 任期付職員の採用等に関する条例の一部改正
ア 特定任期付職員業績手当を廃止する。
イ 特定任期付職員に対する期末手当の支給割合を0.95月分(現行 1.675月分)とする。
ウ 特定任期付職員に対して支給することができる手当に勤勉手当を加え、その支給割合を0.75月分とする。
エ その他所要の規定の整備を行う。
(3) 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正
(1)アに準じた改正を行う。
(4) 企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正
(1)及び(2)に準じた改正を行う。
(5) 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正
(1)イに準じた改正を行う。
(6) 施行期日は、公布の日とする(2)エに関する事項を除き、令和7年4月1日とする。