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県議会に提出した条例
R7年2月定例会 01 条例(設定)
件名:

特定の職の人材確保のための鳥取方式短時間勤務を導入する緊急措置に関する条例

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総務部 人事企画課 給与室 電話番号:0857-26-7036

提出理由


人材の確保が喫緊の課題となっている職等への職員の採用に係る緊急の措置として、鳥取方式短時間勤務を導入することについて必要な事項を定め、もって当該職等に必要な人材の確保を図る。

内容

(1) 鳥取方式短時間勤務をする職員の採用
  知事は、次に掲げる者をもって充てる職であって当該職への職員の採用をすることについて緊急の必要があると認めるものに充てるため、鳥取方式短時間勤務(育児、介護その他の常時勤務に服することが困難な事情を有する者の多様で柔軟な働き方をいう。)をする職員を採用することができることとする。
 ア 児童福祉法第18条の18第1項の保育士の登録を受けた者
 イ 保健師助産師看護師法第7条第3項の看護師の免許又は同法第8条の准看護師の免許を受けた者
 ウ 歯科衛生士法第3条の歯科衛生士の免許を受けた者
 エ 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会による臨床心理士の認定を受けた者
 オ 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第1号に規定する障害者
 カ その他前各号に掲げる者に類する者として人事委員会規則で定める者
(2) 働き方支援休暇
 ア (1)により採用した職員(以下「鳥取方式短時間勤務職員」という。)の無給休暇として働き方支援休暇を定める。
 イ 働き方支援休暇は、鳥取方式短時間勤務職員の多様で柔軟な働き方を実現するため勤務しないことが相当であると認められる部分に係る休暇とし、鳥取方式短時間勤務職員からの請求に基づき、1週間当たり9時間の範囲内で30分を単位として、一の会計年度を通じて包括的に付与するものとする。
 ウ 働き方支援休暇の付与は、鳥取方式短時間勤務職員が勤務することを要する時間が1週間当たり30時間となるよう付与することを基本とする。
(3) 部分休業及び子育て部分休暇に関する特例
  部分休業及び子育て部分休暇は、1日につき2時間から部分休業又は子育て部分休暇の承認を受けようとする日における働き方支援休暇の時間を減じた時間の範囲内で承認するものとする。
(4) 修学部分休業及び高齢者部分休業に関する特例
  修学部分休業及び高齢者部分休業の承認は、1週間当たりの働き方支援休暇の時間に応じて算出した時間の範囲内で行うことができるものとする。
(5) 鳥取方式短時間勤務職員の給料
  鳥取方式短時間勤務職員の給料月額は、基準給料月額表に定める額を原則とする。
(6) 施行期日は、令和7年4月1日とする。