件名:
職員の旅費等に関する条例等の一部を改正する条例
総務部 人事企画課 給与室 電話番号:0857-26-7036
提出理由
経済社会情勢の変化に対応するため、旅費は旅行に要する実費を弁償するものとし、その種類及び内容を見直す等所要の改正を行う。内容
(1) 職員の旅費等に関する条例の一部改正
ア 職員に支給する旅費の種目を鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当(現行 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当)とする。
イ 鉄道賃の特別急行列車又は普通急行列車の座席指定料金に係る距離の制限を廃止(現行 片道100キロメートル以上)する。
ウ その他の交通費(現行 車賃)の支給の対象となる費用にタクシー、レンタカー、有料道路又は有料駐車場の利用に係るものを加える。
エ 宿泊費(現行 宿泊料)の支給額は、宿泊に係る特別な事情がある場合を除き、宿泊先の区分に応じて定める宿泊費基準額とする。
オ 移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用に関する旅費種目として包括宿泊費を新たに設ける。
カ 宿泊手当(現行 日当)の支給額は、宿泊を伴う旅行について1夜につき2,400円(現行 1日につき2,200円)とする。
キ 転居費(現行 移転料)の支給額は、転居の実態を勘案して算定される額(現行 旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた定額)とする。
ク 着後滞在費(現行 着後手当)の支給額は、5夜分を限度として現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額(現行 日当及び宿泊料定額の5夜分)とする。
ケ 旅費の支給額の上限は、旅費の種目ごとにそれぞれの費用又は種目について計算した額と現に支払った額を比較し、いずれか少ない額を合計した額とする。
コ 旅行者がこの条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができることとする。
サ その他所要の改正を行う。
(2) 次の条例について、(1)に準じた改正を行う。
ア 証人、参考人、鑑定人等の費用弁償に関する条例
イ 鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、令和7年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。