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県議会に提出した条例
R7年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県建築基準法施行条例の一部を改正する条例

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生活環境部 住宅政策課 建築指導室 電話番号:0857-26-7391

提出理由


(1) 受益と負担の公平の確保を図るため、手数料の新設及び手数料の額の変更を行う。
(2) 建築確認の審査において建築物エネルギー消費性能適合性の審査(仕様基準による評価の場合に限る。)を併せて行うこととされたことに伴い、所要の改正を行う。 

内容


(1) 次のとおり新たに手数料を徴収する。
ア 建築物の建築主が国、都道府県等である場合に建築主事等が行う建築物の確認、完了検査及び中間検査等 それぞれ建築物の建築主が国、都道府県等以外の者
の場合の手数料と同額
イ 建築計画概要書又は築造計画概要書の写しの交付 1件につき650円
ウ 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等の規定によらないで築造する道の指定 1件につき66,000円
(2) 次のとおり建築物の確認について、建築物エネルギー消費性能基準への適合性を仕様基準に基づいて評価する場合の区分を設けるとともに、手数料の額を引
き上げる。
建築物の確認仕様基準による評価を併せて行わない場合床面積の合計に応じて、1件につき9,000円〜694,000円(現行 5,000円〜460,000円)
仕様基準による評価を併せて行う場合一戸建ての住宅の場合床面積の合計に応じて、1件につき22,000円〜708,000円
一戸建ての住宅以外の住宅の場合床面積の合計に応じて、1件につき34,000円〜852,000円
建築設備の確認新たな建築設備の確認を受ける場合1件につき24,000円(現行 9,000円)
建築設備の計画の変更をする場合1件につき11,000円(現行 5,000円)
工作物の確認新たな工作物の確認を受ける場合1件につき18,000円(現行 8,000円)
確認を受けた工作物の計画の変更をする場合1件につき8,000円(現行 4,000円)
建築物の完了検査特定工程を含まない工事を完了した場合床面積の合計に応じて、1件につき26,000円〜706,000円(現行 10,000円〜380,000円)
特定工程を含む工事を完了した場合床面積の合計に応じて、1件につき24,000円〜702,000円(現行 9,000円〜370,000円)
建築設備の完了検査1件につき38,000円(現行 13,000円)
工作物の完了検査1件につき30,000円(現行 9,000円)
建築物の中間検査床面積の合計に応じて、1件につき14,000円〜344,000円(現行 9,000円〜330,000円)
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、令和7年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。