件名:
鳥取県保護施設及び授産施設に関する条例等の一部を改正する条例
福祉保健部 孤独・孤立対策課 電話番号:0857-26-7144
提出理由
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 鳥取県保護施設及び授産施設に関する条例の一部改正
救護施設及び更生施設には、栄養士又は管理栄養士(現行 栄養士)を置かなければならないこととする。
(2) 鳥取県軽費老人ホームに関する条例の一部改正
軽費老人ホームには、栄養士又は管理栄養士(現行 栄養士)を置かなければならないこととする。
(3) 鳥取県養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに関する条例の一部改正
養護老人ホームには、栄養士又は管理栄養士(現行 栄養士)を置かなければならないこととする。
(4) 鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例
短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護のサービス事業者は、従業者に栄養士又は管理栄養士(現行 栄養士)を置かなければならないこととする
(5) 鳥取県児童福祉施設に関する条例の一部改正
次に掲げる児童福祉施設には、栄養士又は管理栄養士(現行 栄養士)を置かければならないこととする。
ア 乳児院(10人以上の乳幼児が入所する場合に限る。)
イ 児童養護施設(40人を超える児童が入所する場合に限る。)
ウ 福祉型障害児入所施設(40人を超える児童が入所する場合に限る。)
エ 児童発達支援センター(40人を超える児童が通う施設に限る。)
オ 児童心理治療施設
カ 児童自立支援施設(40人を超える児童が入所する場合に限る。)
(6) 鳥取県女性自立支援施設に関する条例の一部改正
女性自立支援施設には、栄養士若しくは管理栄養士又は調理員(現行 栄養士又は調理員)を置かなければならないこととする。
(7) 鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例の一部改正
指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)及び指定障害児入所施設には、栄養士又は管理栄養士(現行 栄養士)を置かなければならないことする。
(8) 施行期日は、令和7年4月1日とする。