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県議会に提出した条例
R7年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正する条例

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子ども家庭部 家庭支援課 青少年担当 電話番号:0857-26-7687

提出理由


青少年がSNSやインターネットを通じて犯罪やいじめ・誹謗中傷に巻き込まれ、又は生成AIにより当該青少年の容貌の画像情報を悪用して児童ポルノ等が作成される被害が発生していることに鑑み、青少年を被害者にも加害者にもさせないため、闇バイト等に関する情報を有害情報と定め、当該情報の閲覧又は視聴を防止する措置を講ずることを保護者の努力義務とするとともに、賭博の定義を明確化してオンラインカジノを利用する機会の提供を禁止し、並びに児童ポルノ等の定義を明確化して児童ポルノ等の作成、製造及び提供を禁止すること等により、青少年の健全な育成環境の形成を図るため、所要の改正を行う。

内容

(1) この条例の規制の対象となる賭博に、オンラインカジノが含まれることを明記する。
(2) この条例の規制の対象となる児童ポルノ等に、生成AI等を利用して青少年の容貌の画像情報を加工して作成した姿態(当該青少年の容貌を忠実に描写したものであると認識できる姿態に限る。)を描写した情報を記録した電磁的記録等が含まれることを明記する。
(3) 何人も、児童ポルノ等の作成若しくは製造又は提供(県内に居住する等の青少年の容貌の画像情報を加工して作成した姿態に係る児童ポルノ等について本県の区域外で行われる作成若しくは製造又は提供を含む。)をしてはならないものとする。
(4) 何人も、青少年が、賭博(オンラインカジノを含む。)、暴行、窃盗、強盗、詐欺、盗品譲受け等の犯罪行為等を行い、又はこれらの行為が青少年に対して行われることを知って、インターネットによりこれらの機会を提供してはならないものとする。
(5) 保護者、学校関係者及び関係団体は、その監護又は指導する青少年がSNSを利用するに当たり、個人情報の漏えい、いじめ、誹謗中傷、性的な被害等により、当該青少年が心身ともに健やかに成長し、その個人としての尊厳を重んぜられることを妨げられないよう、SNSの適切な利用方法を習得させることその他の必要な教育及び保護に努めなければならないものとする。
(6) 保護者は、その監護する青少年の年齢及びインターネットを適切に活用する能力の状況に応じ、次に掲げる事項について、当該青少年の権利を尊重しつつ、ペアレンタルコントロールを適切に行うよう努めなければならないものとする。
 ア いわゆる闇バイトを募集する広告その他の犯罪の実行者を募集する情報の閲覧及び視聴を防止すること。
 イ SNSアプリについて保護者が同意したものに限り、利用できるようにすること
(7) 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、青少年が使用するスマートフォンに係る契約締結等に当たっては、当該青少年の保護者等に対し、秘匿性を有するSNSアプリであって犯罪行為に係る連絡手段として用いられる場合があるもののインストールをペアレンタルコントロールにより制限する方法を説明するとともに、その内容を記載した書面等を交付等しなければならないものとする。
(8) 県は、この条例の実施について、青少年等からの相談に対応するための体制を整備するとともに、関係者に対し必要な周知及び啓発を行うものとする。
(9) その他所要の規定の整備を行う。
(10) 施行期日等
 ア 施行期日は、令和7年4月1日とする。
 イ 所要の経過措置を講ずる。
 ウ 鳥取県住民基本台帳法施行条例について、所要の規定の整備を行う。