現在の位置: 県議会に提出した条例 の R7年2月定例会 の職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例
県議会に提出した条例
R7年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例

もどる  もどる
総務部 人事企画課 給与室 電話番号:0857-26-7036

提出理由


職員の仕事と家庭生活等との両立を支援するとともに、勤務能率の増進等を図るため、職員の申告を考慮して勤務時間を割り振る制度(以下「フレックスタイム制度」という。)の拡充その他職員のより多様で柔軟な働き方の選択を可能とするために必要な措置を講ずる。

内容


(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正
 ア フレックスタイム制度において、通常の週休日に加えて勤務時間を割り振らない日を設ける措置の対象となる職員に、活力ある地域社会の実現に資する活動に従事する職員を加える。
 イ 次に掲げる場合には、休憩時間を一斉に与えないこととすることができるものとする。
  (ア) 職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼし、又は能率を甚だしく阻害する場合として人事委員会規則で定めるとき。
  (イ) フレックスタイム制度により勤務時間を割り振る場合において、職員からの申告を考慮して休憩時間を置くことが適当であるとき。
 ウ 子を養育するために正規の勤務時間以外の勤務をしないことを請求することができる職員は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(現行 3歳に満たない子のある職員)とする。
 エ 子育て部分休暇の対象となる子を中学校修了前の子及びこれに相当する子として人事委員会規則で定める子(障害者又は障害児である子にあっては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの)(現行 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)とする。
 オ 任命権者は、職員が要介護者が当該職員の介護を必要とするに至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護の両立に資する制度又は措置(以下「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならないものとする。
 カ その他所要の規定の整備を行う。
(2) 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正
  (1)に準じた改正を行う。
(3) 職員の退職手当に関する条例の一部改正
  フレックスタイム制度の拡充に伴う会計年度任用職員の退職手当の取扱いを定める。
(4) 施行期日等
 ア 施行期日は、令和7年4月1日とする。
 イ 所要の経過措置を講ずる。