件名:
鳥取県一時保護施設に関する条例
子ども家庭部 家庭支援課 児童養護・DV室 電話番号:0857-26-6150
提出理由
児童福祉法の一部が改正され、条例で一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定めることとされたことに伴い、当該基準を定める。内容
(1) 管理者、指導教育担当、児童指導員又は保育士等を置くこと、児童の居室、学習等を行う室、屋内運動場等を置くこと等一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める。
(2) 施行期日等
ア 施行期日は、令和7年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。