件名:
鳥取県人権尊重の社会づくり条例の一部を改正する条例
地域社会振興部 人権・同和対策課 人権啓発担当 電話番号:0857-26-7603
提出理由
インターネット上での誹謗中傷又は差別的な情報発信によって重大な被害が発生していることに鑑み、県民を被害者にも加害者にもさせないため、相談者に対する県の支援内容を明確化するとともに、大規模特定電気通信役務提供者又は侵害情報に係る発信者に対して侵害情報の削除の要請等を行うことにより、人権が尊重される社会づくりを図るため、所要の改正を行う。内容
(1) 人権に関する相談者への助言に、特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出を行う方法その他必要な情報の提供が含まれることを明記する。
(2) 知事は、被侵害者(人権に関する相談を行った県民に限る。)の権利が不当に侵害されているにもかかわらず、被侵害者の申出を受けた大規模特定電気通信役務提供者が当該申出に応じた侵害情報送信防止措置を講じないときは、鳥取県人権尊重の社会づくり協議会の意見を聴いた上で、当該大規模特定電気通信役務提供者又は当該侵害情報に係る発信者に対し、その理由を示した上で、期限を定めて、侵害情報送信防止措置を講ずるよう要請することができるものとする。
(3) 知事は、(2)の要請を受けた発信者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、鳥取県人権尊重の社会づくり協議会の意見を聴いた上で、当該発信者に対して、期限を定めて、当該要請に係る措置を講ずるよう命ずることができるものとする。
(4) 知事は、(3)の命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その者の氏名若しくは名称又はこれらに代わる呼称及び当該命令の内容を公表することができるものとする。この場合、当該公表による被侵害者の権利の保護に十分配慮するものとする。
(5) 知事は、(2)のほか、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、特定電気通信役務提供者に対して、差別行為に係る情報の送信を防止する措置を講ずるよう要請することができるものとする。
(6) 県は、差別行為を防止するため、人権に関する正しい知識の普及による偏見の解消をはじめ、必要な人権教育、人権啓発及びインターネットの利用に関するリテラシーの向上のための取組を積極的に行うものとする。
(7) (3)の命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
(8) その他所要の規定の整備を行う。
(9) 施行期日は、公布の日から起算して1月を経過した日とする。