件名:
鳥取県特定個人情報の利用及び提供に関する条例及び鳥取県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例
政策戦略本部 デジタル基盤整備課 電話番号:0857-26-7330
提出理由
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)の一部が改正されたこと等に伴い、所要の改正を行うものである。内容
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)及び住民基本台帳法(以下「住基法」という。)の一部が改正され、番号法別表及び住基法別表に掲げる事務に準ずる事務(以下「準法定事務」という。)が定められたこと等に伴い、所要の改正を行う。