現在の位置: 県議会に提出した条例 の R7年2月定例会 の鳥取県手数料徴収条例の一部改正
県議会に提出した条例
R7年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県手数料徴収条例の一部改正

もどる  もどる
会計管理部 会計指導課  電話番号:0857-26-7025

提出理由


(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部が改正され、全ての建築物につき建築物エネルギー消費性能基準への適合義務が定められたこと等に伴い、所要の改正を行う。
(2) 受益と負担の公平の確保を図るため、建築士事務所の登録に係る手数料の額を引き上げる。
(3) 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律が制定され、特定免許状失効者等に免許状を再授与する手続が定められたことに伴い、所要の改正を行う。

内容

(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る区分ごとの手数料を次のとおり徴収し、又は額を引き上げ、複合建築物の場合はそれぞれの区分に応じて定める金額を合計した金額を徴収する。
区分
標準評価法の場合
併用評価法の場合
簡易評価法の場合
住宅部分36,000円〜294,000円27,000円〜228,000円18,000円〜163,000円
非住宅部分(工場等以外)238,000円〜914,000円(現行 214,000円〜820,000円)91,000円〜455,000円(現行 82,000円〜409,000円)
非住宅部分(工場等)24,000円〜241,000円(現行 21,000円〜216,000円)20,000円〜231,000円(現行 18,000円〜207,000円)
(2) 住宅の用に供する部分を有する建築物に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定の手数料について、変更後の住宅の用に供する部分(増加する部分を除く。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し、又は減少する住宅の用に供する部分の床面積を加えた面積に応じ、(1)に定める額を徴収する。
(3) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る区分ごとの手数料を次のとおり徴収し、又は額を引き上げ、複合建築物の場合はそれぞれの区分に応じて定める金額を合計した金額を徴収する。
区分
標準評価法の場合
併用評価法の場合
簡易評価法の場合
適合証の添付がある場合
住宅部分一戸建ての住宅36,000円〜40,000円(現行 31,000円〜35,000円)27,000円〜29,000円18,000円〜20,000円(現行 16,000円〜17,000円)5,000円(現行
4,000円)
一戸建ての住宅以外の住宅72,000円〜294,000円(現行
63,000円〜257,000円)
53,000円〜228,000円34,000円〜163,000円(現行
30,000円〜143,000円)
10,000円〜84,000円(現行 9,000円〜74,000円)
非住宅部分238,000円〜914,000円(現行
208,000円〜799,000円)
91,000円〜455,000円(現行 
80,000円〜398,000円)
10,000円〜210,000円(現行 
9,000円〜184,000円)
(4) 建築士事務所の登録(更新の登録を含む。)に係る手数料を1件につき25,000円(現行 1級建築士事務所の場合は17,000円、2級建築士事務所又は木造建築士事務所の場合は12,000円)に引き上げる。
(5) 手数料を徴収する教育職員免許法に基づく教育職員の免許状の授与に係る事務に、特定免許状失効者等に再び免許状を授与する場合の事務を加える。
(6) その他所要の規定の整備を行う。
(7) 施行期日等
ア 施行期日は、令和7年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。