(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る区分ごとの手数料を次のとおり徴収し、又は額を引き上げ、複合建築物の場合はそれぞれの区分に応じて定める金額を合計した金額を徴収する。
区分 | 標準評価法の場合 | 併用評価法の場合 | 簡易評価法の場合 |
住宅部分 | 36,000円〜294,000円 | 27,000円〜228,000円 | 18,000円〜163,000円 |
非住宅部分(工場等以外) | 238,000円〜914,000円(現行 214,000円〜820,000円) |  | 91,000円〜455,000円(現行 82,000円〜409,000円) |
非住宅部分(工場等) | 24,000円〜241,000円(現行 21,000円〜216,000円) |  | 20,000円〜231,000円(現行 18,000円〜207,000円) |
(2) 住宅の用に供する部分を有する建築物に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定の手数料について、変更後の住宅の用に供する部分(増加する部分を除く。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し、又は減少する住宅の用に供する部分の床面積を加えた面積に応じ、(1)に定める額を徴収する。
(3) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る区分ごとの手数料を次のとおり徴収し、又は額を引き上げ、複合建築物の場合はそれぞれの区分に応じて定める金額を合計した金額を徴収する。
区分 | 標準評価法の場合 | 併用評価法の場合 | 簡易評価法の場合 | 適合証の添付がある場合 |
住宅部分 | 一戸建ての住宅 | 36,000円〜40,000円(現行 31,000円〜35,000円) | 27,000円〜29,000円 | 18,000円〜20,000円(現行 16,000円〜17,000円) | 5,000円(現行
4,000円) |
一戸建ての住宅以外の住宅 | 72,000円〜294,000円(現行
63,000円〜257,000円) | 53,000円〜228,000円 | 34,000円〜163,000円(現行
30,000円〜143,000円) | 10,000円〜84,000円(現行 9,000円〜74,000円) |
非住宅部分 | 238,000円〜914,000円(現行
208,000円〜799,000円) |  | 91,000円〜455,000円(現行
80,000円〜398,000円) | 10,000円〜210,000円(現行
9,000円〜184,000円) |
(4) 建築士事務所の登録(更新の登録を含む。)に係る手数料を1件につき25,000円(現行 1級建築士事務所の場合は17,000円、2級建築士事務所又は木造建築士事務所の場合は12,000円)に引き上げる。