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県議会に提出した条例
R7年2月定例会
鳥取県税条例の一部を改正する条例
R7年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:
鳥取県税条例の一部を改正する条例
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政策戦略本部 税務課 課税担当 電話番号:0857-26-7053
提出理由
(1) 地方税法の一部が改正され、個人の県民税の所得控除の見直し、県たばこ税の課税標準の算定方法の見直し、自動車税環境性能割の非課税措置の適用期限の延長等が行われることに伴い、所要の改正を行う。
(2) 個人の県民税の寄附金税額控除の対象となる控除対象特定非営利活動法人に対する寄附金のうちその対象となる支出の期間が経過したものについて所要の改正を行う。
内容
(1) 個人の県民税の所得割の課税標準の算定に係る所得控除に特定親族特別控除を加える。
(2) 加熱式たばこに係る県たばこ税の課税標準は、当分の間、その重量(現行 その重量及び小売定価に相当する金額等)により換算した紙巻たばこの本数とする。
(3) 地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になっているものの運行の用に供する一般乗合用のバスに係る自動車税環境性能割の非課税措置は、その取得が令和9年3月31日まで(現行 令和7年3月31日まで)に行われたものに適用する。
(4) 個人の県民税の寄附金税額控除の対象となる控除対象特定非営利活動法人のうち特定非営利活動法人十人十色を削る。
(5) 施行期日等
ア 施行期日は、令和7年4月1日とする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日とする。
(ア) (1)及びイの一部に関する事項 令和8年1月1日
(イ) (2)及びイの一部に関する事項 令和8年4月1日
イ 所要の経過措置を講ずる。