件名:
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
総務部 人事企画課 給与室 電話番号:0857-26-7418
提出理由
人事委員会の職員の給与に関する勧告に鑑み、一般職の職員の給料表の改定等を行うとともに、一般職の職員に準じ、特別職の職員の給与の額の改定等を行う。内容
1 条例の改正理由
人事委員会の職員の給与に関する勧告に鑑み、一般職の職員の給料表の改定等を行うとともに、一般職の職員に準じ、特別職の職員の給与の額の改定等を行う。
2 条例の概要
(1) 職員の給与に関する条例の一部改正
ア 給料表を国の俸給表に準じたものとし、全職員の給与水準を引き上げる。
イ 初任給調整手当について、次のとおり支給月額の上限を引き上げる。
(ア) 医療職給料表(1)の適用を受ける医師及び歯科医師 417,600円(現行 416,600円)
(イ) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職員 52,100円(現行 51,600円)
ウ 令和7年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給割合を次のとおり引き上げる。
(ア) 特定幹部職員以外の職員
a 期末手当の支給割合 1.275月分(現行 1.250月分)
b 勤勉手当の支給割合 1.000月分(現行 0.925月分)
(イ) 特定幹部職員
a 期末手当の支給割合 1.075月分(現行 1.050月分)
b 勤勉手当の支給割合 1.200月分(現行 1.125月分)
(ウ) 第1号会計年度任用職員及び第2号会計年度任用職員
a 期末手当の支給割合 1.136月分(現行 1.105月分)
b 勤勉手当の支給割合 0.889月分(現行 0.820月分)
エ 令和8年6月以降に支給される期末手当及び勤勉手当の支給割合を次のとおり改める。
(ア) 特定幹部職員以外の職員
a 期末手当の支給割合 1.2625月分(ウ(ア)による改正後 6月に支給されるものにあっては1.250月分、12月に支給されるものにあっては1.275月分)
b 勤勉手当の支給割合 0.9625月分(ウ(ア)による改正後 6月に支給されるものにあっては0.925月分、12月に支給されるものにあっては1.000月分)
(イ) 特定幹部職員
a 期末手当の支給割合 1.0625月分(ウ(イ)による改正後 6月に支給されるものにあっては1.050月分、12月に支給されるものにあっては1.075月分)
b 勤勉手当の支給割合 1.1625月分(ウ(イ)による改正後 6月に支給されるものにあっては1.125月分、12月に支給されるものにあっては1.200月分)
(ウ) 第1号会計年度任用職員及び第2号会計年度任用職員
a 期末手当の支給割合 1.1205月分(ウ(ウ)による改正後 6月に支給されるものにあっては1.105月分、12月に支給されるものにあっては1.136月分)
b 勤勉手当の支給割合 0.8545月分(ウ(ウ)による改正後 6月に支給されるものにあっては0.820月分、12月に支給されるものにあっては0.889月分)
オ 通勤手当について、交通用具使用者又は交通機関等と交通用具との併用者のうち、駐車場の利用に係る料金を負担する職員に対し、1月につき5,000円(現行 1月につき1,000円(交通機関等と交通用具の併用の場合、1月につき3,000円)を超えない範囲内で当該料金の額に相当する額を支給する。
カ へき地手当について、支給対象となる職員に、新たに給料表の適用を受けることとなった県費負担教職員を加える。
キ 特地勤務手当に準ずる手当について、支給対象となる職員に、新たに給料表の適用を受けることとなった職員を加える。
ク 宿日直手当について、勤務1回当たりの支給限度額を次のとおり引き上げる。
(ア) 通常の宿日直 4,700円(現行 4,400円)
(イ) 医師又は歯科医師の宿日直 22,500円(現行 21,000円)
(ウ) 特殊な業務を主とする宿日直 7,700円(現行 7,400円)
ケ 採用時の職が土木技師である職員等への初任給調整手当の支給期間を令和13年3月31日(現行 令和8年3月31日)まで延長する。
(2) 職員の退職手当に関する条例の一部改正
土木技師等に対する退職手当について、加算の対象となる期間を令和13年3月31日(現行 令和8年3月31日)まで延長する。
(3) 土地収用法等に基づく鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例の一部改正
参考人の手当の額を1日につき10,900円(現行 10,600円)とする。
(4) 企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正
(1)ケに準じた改正を行う。
(5) 任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正
ア (1)アに準じて給料表を改め、給与水準を引き上げる。
イ 期末手当の支給割合を次のとおり引き上げる。
(ア) 令和7年12月に支給される期末手当の支給割合 1.775月分(現行 1.675月分)
(イ) 令和8年6月以降に支給される期末手当の支給割合 1.725月分((ア)による改正後 6月に支給されるものにあっては1.675月分、12月に支給されるものにあっては1.775月分)
(6) 任期付職員の採用等に関する条例の一部改正
ア (1)アに準じて給料表を改め、給与水準を引き上げる。
イ 期末手当及び勤勉手当の支給割合を次のとおり引き上げる。
(ア) 令和7年12月に支給される期末手当の支給割合 0.975月分(現行 0.950月分)
(イ) 令和7年12月に支給される勤勉手当の支給割合 0.825月分(現行 0.750月分)
(ウ) 令和8年6月以降に支給される期末手当の支給割合 0.9625月分((ア)による改正後 6月に支給されるものにあっては0.950月分、12月に支給されるものにあっては0.975月分)
(エ) 令和8年6月以降に支給される勤勉手当の支給割合 0.7875月分((イ)による改正後 6月に支給されるものにあっては0.750月分、12月に支給されるものにあっては0.825月分)
(7) 鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の一部改正
ア 知事等の特別職の給料の額を引き上げる。
イ 選挙管理委員会の委員長等の特別職の報酬の額を引き上げる。
ウ 知事等の期末手当の支給割合を次のとおり引き上げる。
(ア) 令和7年12月に支給される期末手当の支給割合 1.645月分(現行 1.545月分)
(イ) 令和8年6月以降に支給される期末手当の支給割合 1.595月分((ア)による改正後 6月に支給されるものにあっては1.545月分、12月に支給されるものにあっては1.645月分)
(8) 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正
(1)ケに準じた改正を行う。
(9) 特定の職の人材確保のための鳥取方式短時間勤務を導入する緊急措置に関する条例の一部改正
ア (1)アに準じた改正を行う。
イ その他所要の規定の整備を行う。
(10) 施行期日等
ア 施行期日は、令和8年4月1日とする(1)エ、オ及びケ、(2)から(4)まで、(5)イ(イ)、(6)イ(ウ)及び(エ)、(7)イ及びウ(イ)並びに(8)に関する事項を除き、公布の日とする。ただし、(1)アからウまで及びカからクまで、(5)ア及びイ(ア)、(6)ア、イ(ア)及び(イ)、(7)ア及びウ(ア)並びに(9)アに関する事項は、令和7年4月1日から適用する。
イ 所要の経過措置を講ずる。