件名:
鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例
会計管理部 会計指導課 電話番号:0857-26-7426
提出理由
(1) 受益と負担の公平の確保を図るため、調理師試験の実施に関する事務に係る手数料及び鳥取県立中央病
院の特別入院施設料の額を見直す。
(2) 魚類に係る疾病の検査をより適正に実施することに伴い、所要の改正を行う。
(3) 政治資金規正法の一部が改正され、都道府県の選挙管理委員会が写しの交付を行う対象に国会議員関係
政治団体の代表者による確認書が加えられたこと及び政党助成法の一部が改正され、都道府県の選挙管理委
員会が都道府県提出文書の写しの交付を行うこととされたことに伴い、これらの事務に係る手数料を新たに
徴収する。
(4) 日野川工業用水道において抜本的な老朽化対策のため多額の建設費が必要となることに鑑み、受益と負
担の公平の確保を図るため、日野川工業用水道に係る給水料金を引き上げる。
(5) 鳥取県立厚生病院において、新たに無痛分べんを行うこと及び鳥取県立中央病院において、新たな先進
医療を行うことに伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 鳥取県手数料徴収条例の一部改正
ア 調理師試験の実施に関する事務に係る手数料の額を1件につき6,400円(現行 6,100円)に引き上げ
る。
イ 持続的養殖生産確保法第2条第2項に規定する特定疾病(以下「特定疾病」という。)の検査(異常を
示す個体でないことを確認するため依頼を受けて行う検査に限る。)のうち、コイ春ウイルス血症に係る
間接蛍光抗体法検査を廃止することに伴い、当該検査に係る手数料を削る。
ウ 魚類に係る疾病(特定疾病を除く。)の検査として、アユのエドワジエラ・イクタルリ感染症の検査を
新たに実施することに伴い、当該検査に係る手数料(1回につき20,200円)を定める。
エ 次のとおり新たに手数料を徴収する。
(ア) 政治資金規正法の規定に基づく国会議員関係政治団体に係る確認書の写しの交付
a A4の大きさの用紙に複写したものの交付 交付する用紙1枚につき10円
b CD−Rに複写したものの交付 CD−R1枚につき30円
c DVD−Rに複写したものの交付 DVD−R1枚につき50円
(イ) 政党助成法の規定に基づく都道府県提出文書の写しの交付
a A4の大きさの用紙に複写したものの交付 交付する用紙1枚につき10円
b CD−Rに複写したものの交付 CD−R1枚につき30円
c DVD−Rに複写したものの交付 DVD−R1枚につき50円
(2) 鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部改正
日野川工業用水道の給水料金を次のとおり引き上げる。
区分 | 料金 |
単位 | 改正後 | 現行 |
ア 米子市石州府
工業団地に係
る区域 | 基本料金 | 基本使用水量1立方メートルにつき | 55円 | 50円 |
| 特定料金 | 特定使用水量1立方メートルにつき | 55円 (特別の理由があるときは、55円以下で知事が別に定める額) | 50円 (特別の理由があるときは、50円以下で知事が別に定める額) |
| 超過料金 | 超過使用水量1立方メートルにつき | 110円 | 100円 |
| イ ア以外の区域 | 基本料金 | 基本使用水量1立方メートルにつき | 23円 | 20円 |
| 特定料金 | 特定使用水量1立方メートルにつき | 23円 (特別の理由があるときは、23円以下で知事が別に定める額) | 20円 (特別の理由があるときは、20円以下で知事が別に定める額) |
| 超過料金 | 超過使用水量1立方メートルにつき | 46円 | 40円 |
(3) 鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部改正
ア 次のとおり新たに使用料を徴収する。
区分 | 金額 |
| 分べん料 | 無痛分べん加算 | 1回につき 90,000円 |
| 生殖補助医療料 | ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術 | 1回につき 24,000円 |
| 膜構造を用いた生理学的精子選択術 | 1回につき 27,000円 |
イ 鳥取県立中央病院の特別入院施設料について、使用料の額を次のとおり引き上げる。
区分 | 金額(1床1日につき) |
改正後 | 現行 |
丙 | 非課税とされる助産に係る資産の譲渡等に係るもの | 6,000円 | 5,000円 |
| 非課税とされる助産に係る資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るもの | 6,600円 | 5,500円 |
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、令和8年4月1日とする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日とする。
(ア) (3)アの一部に関する事項 公布の日
(イ) (1)エに関する事項 令和8年1月1日
イ 所要の経過措置を講ずる。